| 手続き |
期 限 |
概要 |
突撃体験記 |
| 「個人事業者の開廃業等届出書」 |
1ヶ月以内 |
賃貸経営(銀行で取引した日)を開始してから1ヶ月以内に納税地の所轄税務署に提出します。
ただし、サラリーマン大家さんの場合は、主たる所得が給与のため事業規模(10室または5棟程度以上)でなければ受理されません。 |
「TAKA勇気をもって税務署に開業届を提出するであります」の巻
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| 「所得税の青色申告承認申請書」 |
2ヶ月以内 |
サラリーマン大家さん業を開始した初年度から青色申告を利用する場合は開業後2ヶ月以内に納税地の所轄税務署に届け出をする必要があります。
2年目以降に白色申告から青色申告に切り替える場合や、その年の1月15日までに開業した場合はその年の3月15日までに申請書を提出する必要があります。 |
「TAKAいきなり税務署で青色申告するであります」の巻
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「青色事業専従者給与に
関する届出書」 |
2ヶ月以内 |
青色申告者が生計を一にする親族で一定の要件を満たす者に対して給与を支払う場合、その給与は全額必要経費になります。そのためには開業後2ヶ月以内に納税地の所轄税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。
2年目以降に青色事業専従者給与を支払う場合には、その年の3月15日までに届出をする必要があります。
また届出後に、給与の金額など届出事項について変更が生じた場合には、「変更届出書」を提出する必要があります。 |
隊長!ついでに貰った
「青色事業専従者給与に関する届出書」提出に悩む。の巻き
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| 「所得税青色申告承認申請書現金主義の所得計算による旨の届出書」 |
2月以内 |
現金主義を採用する場合には、開業後2月以内に「所得税青色申告承認申請書現金主義の所得計算による旨の届出書」を提出する必要があります。 |
現金主義でないので分からないであります。 |
| 「消費税関係の届出書」 |
納税義務が生じたとき |
・居住用アパート・マンションなど賃貸の場合、消費税の納税義務はありません。駐車場経営や事務所、店舗、倉庫など、住居以外の貸付には消費税がかかりま
す。ただし、小規模事業となる場合は非課税です。非課税対象の売上高は、時々変更になるので最新情報を入手してください。
*前々年の課税売上高が3,000万円(個人の場合は平成17年以降、法人の場合は、平成16年4月以降開始事末年度は、1,000万円)以下の場合には納税義務はありません。
・新築を建設する場合は、建築費に含まれる消費税の還付を受ける場合や、非住居部分の貸付が多く、納税義務者となる場合には、届出書を出す必要があります。 |
まだ小規模なので経験がありません。トホホ! |