筑紫野市文化会館
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利用案内

ご利用の案内
1.開館時間 午前9時から午後10時まで
ただし、文化会館の施設及びこれに附属する器具等を利用するものがない場合は、午後5時までとします。
  2.休館日 毎週火曜日(その日が祝日にあたるときは翌日)
12月29日から翌年1月3日まで
なお、整備点検などにより臨時休館することがあります。

施設使用のご案内
1. 申し込み方法
  □申し込み受付期間
●大ホール
 使用しようとする日の1年前から30日前まで
●第1会議室、研修室、多目的ホール、和室第1・2、第2会議室
 使用しようとする日の6ヶ月前から3日前まで
●舞台のみ、リハーサル室、楽屋第1・2
 使用しようとする日の1ヶ月前から3日前まで
 舞台のみは、使用しようとする日の1ヶ月前から7日前まで

□申し込み受付時間
午前9時から午後5時まで(休館日を除く)

□申し込み受付場所及び申し込み手続き
申し込みは、文化会館事務室にて所定の申請書で申請してください。
電話、ファックス及び手紙等での申し込みは、受付けできません。

□使用時間
使用時間には、入場から会場の準備、後片付けに要する時間を含みますので、十分打ち合わせのうえ申し込んでください。

□使用料の納付
使用料は、申し込み受付時に納入していただきます。なお、納入された使用料は条例、規則に定める場合によるものを除いてお返しできません。
  2. 申し込み上の注意
    □連続使用期間
連続して使用できる期間は、5日間までです。

□使用の許可
使用の許可は、申し込みの受付順となります。使用を許可した場合は、許可書をお渡しします。

□使用権譲渡の禁止
使用権を第三者に譲渡したり、転貸しすることはできません。
   
□使用許可の制限

次の場合は使用の許可をしません。
    使用料が前納されないとき。
    公の秩序または善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
    施設等を破損若しくは滅失のおそれがあるとき。
    引き続き5日間を超えて施設等を使用する場合、または定期的に特定の曜日、日時を指定して独占的に施設等を使用する場合。
    その他施設の管理運営上支障があるとき。
   
□変更・取消し

使用の変更や取消しは、所定の申請書でお願いします。
使用の変更や取消しがある場合は、直ちに連絡しその指示を受けてください。
    災害その他、使用者の責任とは認められない理由により、使用できなくなったときは、使用料の100%を還付します。
   
所定の申請書が提出されたとき
      ●大ホールの場合
      1 日程の変更などにより、使用日の30日前までに使用変更申請書を提出し文化会館が認めた場合は、使用料の100%を還付します。
      2 使用の取消しにより、使用日の30日前までに使用料還付申請書を提出し文化会館が認めた場合、使用料の50%を還付します。
      3 日程の変更などにより、使用日の29日前から使用日前日までに使用変更申請書を提出し文化会館が認めた場合、使用料の50%を還付します。
      ●大ホール以外の施設の場合
      1 日程の変更などにより、使用日の3日前までに使用変更申請書を提出し文化会館が認めた場合、使用料の100%を還付します。
      2 使用の取消しにより、使用日の3日前までに使用料還付申請書を提出し文化会館が認めた場合、使用料の50%を還付します。
    3 日程の変更などにより、使用日の2日前から使用日前日までに使用変更申請書を提出し文化会館が認めた場合、使用料の50%を還付します。
  ※使用料の還付を受けるときは、使用料還付申請書に許可書を添えて申請してください。
  3. 施設使用の注意
    (1) 使用前
    □事前打ち合わせ
ホールを使用されるときは、催し物を円滑に進めるため、使用日の30日前までにプログラム、台本、進行表、入場券等の関係資料をお持ちのうえ、舞台担当の係員と十分な打ち合わせを行ってください。
   
□責任者等の配置
    ・使用者は必ず会場責任者を決めておいてください。当日の件に関する連絡はその方とさせていただきますので、常時連絡がとれるようにしておいてください。
    ・大道具の搬入、搬出、入場者の整理、避難誘導、受付(もぎり)、案内、駐車場の整理誘導、楽屋管理等必要な人員は、主催者側で手配してください。なお、整理不十分で起こった事故等については主催者の責任となります。
   
□関係官庁等への届出
催し物の内容により、下記の官庁等への届出が必要となる場合がありますので事前に確認のうえ、届出を行ってください。
    混雑が予想され、警備が必要な場合 筑紫野警察署(092-929-0110)
   
消防法に関すること(火気を使用する場合等)筑紫野消防署(092-924-5034)
    著作権に関すること(社)日本音楽著作権協会九州支部(092-411-2285)
    (2) 使用当日
    □使用許可書の提示
施設を使用する際は、事前に事務室へ使用許可書を提示していただきます。
   
□使用時間の厳守
使用を許可された時間には、仕込み(準備)から後片付けまでの時間を含みますので、時間内にすべてが終了するようにしてください。
   
□貸出備品について
湯飲み茶碗、急須、ポット等は事務室で用意しておりますので、必要な場合はお申し出ください。使用後は必ず洗ってから事務室に戻してください。お茶の葉等は各自でご用意ください。
   
□原状回復
使用終了後、ただちに設備、器具等は元の位置に戻し、会館職員の点検を受けてください。
また、使用時に発生したゴミ等は、使用者が責任をもって持ち帰ってください。
建物や付属設備を汚損、破損、滅失しないよう注意してください。破損された場合は、実費を弁償していただきます。
   
□守っていただくこと
施設を使用される方は次のことを守ってください。また、入場者にも守っていただくよう周知を徹底してください。
    事故防止のため定員を超えての入場はできません。
    使用を許可されていない施設等への立ち入りはできません。
    許可を受けずに印刷物、ポスター、その他これに類するものを配布し、または掲示しないでください。
    物品の販売をする場合は、事前に許可を受けてください。
    所定の場所以外での飲食、喫煙、火気の使用はお断りします。
    下駄やスパイクシューズなどの履物は、ご遠慮ください。
    貴重品は各自で管理してください。万一盗難などの事故が発生しても当館では責任を負いません。
    舞台、展示関係消耗品、事務用品、ゴミ袋等は主催者でご用意ください。
    大道具、楽器、看板等の搬入、搬出は、使用時間内に行ってください。また、これらの保管は原則としていたしません。
    10 パンフレット、チラシ等に当館を問い合わせ先として掲載することはご遠慮ください。
   
□ホワイエおよびロビーでの物品販売
      ●ホワイエおよびロビーでの物品販売(雑誌、小物類等)は、ホールで行う事業に関連するものに限り、事前に申請書を提出してください。ホールを使用しない場合および使用当日に申し出された場合は、許可しません。
      ●販売する商品が野菜、魚肉類等、湿気および臭気を伴うものは販売を許可いたしません。
      ●指定された場所以外で販売はできません。
      ●物品販売をされる場合は、売上金の10%を物品販売手数料としていただきます。


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