
年金の離婚分割相談室
近年、中高齢者等の離婚件数が増加していますが、現役時代の男女の雇用格差・給与格差等を背景に、離婚後の夫婦双方の年金受給額には大きな開きがあるという問題が指摘されていました。このような事情を考慮して、離婚時の厚生年金(共済年金)の分割制度が平成19年4月から、離婚時の第3号被保険者期間についての厚生年金(共済年金)の分割制度が平成20年4月からそれぞれ導入されました。
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