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中村行政書士事務所は、福岡を中心に、会社設立、定款、労働社会保険、就業規則、助成金、建設業許可、相続及び遺言等を専門とする行政書士 兼 社会保険労務士事務所です。活動エリアは、福岡市、春日市、大野城市、太宰府市及び筑紫野市を主体に、会社設立を目指す方、会社経営者の方、個人事業主の方及び地域の皆様のお役に立てるよう「誠実・的確・スピーディー」をモットーとして日々努力しております。
★ 会社設立をお考えの方へ
会社法施行により会社設立が容易になりました。
会社設立の手続を的確に代行します。
当事務所は、電子定款に対応していますので、会社設立にかかる印紙税4万円を節約できます。
また、会社の設立にあたっては、地域再生中小企業創業助成金等の助成をうけることができる場合があります。当事務所は、社会保険労務士業務も行っていますので、これら助成金の申請のほか、会社設立に引き続く労働・社会保険についても一括して サポート致します。 どうぞご相談下さい。
会社設立のご案内
≪分かり易い会社設立Q&A≫
★ 会社経営者の方へ
労働保険・社会保険の諸手続及び就業規則等の労務管理についてお困りの点はありませんか?
当事務所では、これらの手続を的確に代行いたします。また、労務管理等幅広くご相談に応じます。
近年、助成金が拡充されました。助成金は、会社経営を支援する政府の施策です。これを活用しない手はありません。雇用調整助成金、中小企業基盤人材確保助成金等ご相談下さい。
当事務所では、上記のほか、建設業許可、産業廃棄物収集運搬業許可、地質業者登録、土壌汚染指定調査機関指定申請等の各種許認可申請を代行しております。
どうぞ、お気軽にご相談下さい。
★ 建設業の方へ
建設業許可申請(知事許可・大臣許可 新規及び更新等)、毎年の決算後の変更届及び経営事項審査を
的確にサポートします。
御社の業務効率の向上に、専門職の活用を検討されませんか?
建設業許可のご案内
★ 行政手続きなどでお困りの方へ
高齢化社会を迎え、老後の生活の安心をどう確保するかは大切な問題です。
判断能力が低下したときの生活、介護及び財産管理に困らないために、任意後見契約について考えてみませんか?
任意後見契約、相続、公正証書遺言、年金相談、その他各種手続きについて、お手伝いしております。
≪業務の詳しい内容は、左をクリックしてください。≫
★ 会社設立に耳よりな話
その1
「福岡は会社設立が活発な地域です。」
福岡県の発表によると、福岡県における会社の創業率は4.79%で、全国第2位とのことです。
創業率とは、1年間に新たに設立登記をした会社数をその年の全会社数で割ったもので、福岡の場合で言えば、例えば、会社100社のうち、4〜5社が新たに設立された会社ということになります。
全国平均は、3%台とのことですから、福岡は、会社設立が非常に活発な地域と言えますし、会社設立の環境条件が整っているからこそと言えるのではないでしょうか。 会社法の施行により会社設立が容易になったことで、福岡のこの数値は今後もっと高くなることが考えられますね。
福岡で会社設立を目指す方々には、喜ばしいことではないでしょうか。
その2
「出来るだけ経費を抑えて会社を設立したい。」
これから会社を設立し、新たな事業を始めようとする方なら、そう考えるのが当然でしょう。しかし、安ければよいかというと、そう考える人は少ないのではないでしょうか。最も優先することは、何といっても、会社を設立される方ご自身の構想に適合した会社を実現することではないでしょうか。会社の形を決めるのは定款です。会社法の施行で、定款で決めることが出来る範囲が広くなりました。市販しているようなものを真似るのではなく、ご自身の理念、考え方を十分に反映した生きた定款に仕上げることが重要です。
経費を抑えるには、結局は、「無駄な経費」を抑えることではないでしょうか。そのためには、まず、電子定款を活用することをお勧めします。これにより印紙税4万円を節約できます。
当事務所は、電子定款により出来るだけ経費を抑え、創業される方の構想を実現できる会社の設立をお手伝いしたいと考えております。
その3
「会社を設立した後のサポートは?」
会社を設立すれば、事業の展開のほか、さまざまな業務が出てまいります。中でも、労働関係と社会保険関係の業務は、重要かつ煩雑で負担も大きいものです。会社は、役員だけであっても、原則として社会保険が適用されます。又、従業員を雇用すれば労働保険が適用されます。(社会保険とは、健康保険及び厚生年金保険、労働保険とは、労災保険及び雇用保険をさします。)これらの業務を会社設立から継続して同一の事務所に委託すれば、信頼も置け、効率よく業務を推進できるのではないでしょうか。
当事務所は、行政書士 兼ねて 社会保険労務士 として、これらをトータルとしてサポートし、会社の隆盛に寄与したいと考えています。
その4
「会社設立に際して社名はどうする?」
会社を設立するには、商号という会社の名称をつける必要があります。株式会社であれば「株式会社」という言葉をを商号の中に含めて決めます。例えば、「株式会社○○○」というように決めます。
以前は、類似商号の規制というものがあり、同一の商号は付けることはできませんでしたが、新会社法では、その規制が撤廃されました。従って、他の会社と同一の商号となっても構わないということですが、同一の住所の場合は認められません。また、不正の目的で類似商号を使用することが認められないのは当然です。
会社を設立する場合は、規制が撤廃されたとはいえ、同一商号について福岡法務局等の登記所で一応調査しておくことが大切なようです。

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