【会社設立をサポート 福岡 中村行政書士事務所

 会社設立、お任せ下さい。

 会社設立は、次の順序で進めさせていただきます。(株式会社の発起設立の場合)


  【第1段階】 定款の作成
       
     ◎会社を形作る基本的事項を決定します。
      決定する事項は、商号、目的、所在地、資本金、役員、その他です。
      会社にとって非常に重要な事項ばかりですから、慎重な検討が必要です。

     ◎上記事項に基づき、定款を作成します。
  定款は、発起人が作成するのが原則ですが、法律上の専門知識も必要になりますので、  当方において委任を受け、発起人の方とご相談しながら作成いたします。
 



  【第2段階】 定款の認証

    ◎定款の認証
定款は、公証人の認証を受けて初めて有効となります。
     定款の認証は、公証役場で行います。 
     これを電子申請で行うと、印紙税4万円が節約できます。
    
 
  【第3段階】 手続の実施
  
    ◎設立時発行株式に関する事項の決定
 定款に定めがある場合は不要
  
    ◎出資金の払込
 発起人が全部引き受けます。
  
    ◎設立時取締役等の選任
  定款に定めがある場合は不要です。
  
    ◎設立時取締役等による調査・報告
  必要な場合は、調査報告書を作成します。
  
  【第4段階】 登記申請
  
  
    ◎設立登記
 登記により会社成立となります。


  【第5段階】 会社設立後の諸手続
  
    ◎会社設立に伴う諸手続
  国税・県税・区役所の手続
     労働保険(労災及び雇用保険)の手続
  社会保険(健康保険及び厚生年金保険)の手続






必要な手続と当事務所が行うサポート

 会社設立を目指す皆様には、事業計画等の諸準備に専念していただけるよう、会社設立の諸手続は、できるだけ当方で行います。

設立手続 解 説 ご自身で行っていただく事項 当事務所が行う事項
第1段階
    定款の作成
会社の憲法ともいえる「定款」をまず作成します。 会社の基本となる事項を決定

決定する事項は、会社の商号、所在地、目的、取締役等の役員の構成、株主総会等に関する事項、株式、発起人に関する事項等です。
(1)決定しなければならない事項について、詳しくご説明し、ご提案いたします。

(2)決定された事項に基づき、定款を作成します。
第2段階
   定款の認証
作成した定款について、公証人の認証を受けます。
これを受ければ、定款は、完成です。
、印鑑証明書を準備 電子定款を作成し、電子申請により公証人の認証を受けます。
第3段階
  設立手続の実施
定款に基づき、会社設立のための諸手続を行います。 資本金を発起人の預金口座に準備(金額が分かる預金通帳のコピーが必要です。)

取締役等の就任承諾書等関係書類への押印、及び必要な印鑑証明等を準備

代表取締役の法務局への届出印等を作成
発起人会の議事録等の関係書類一式を作成いたします。
第4段階
    登記申請
会社は、登記することにより成立します。
いよいよ、設立の最終段階です。
登記申請は、原則として本人
(司法書士に依頼することも可能)
登記が完了したら、登記簿謄本をお届けします。
これで、会社成立です。
第5段階
    会社設立後
    の諸手続
会社を設立しますと、税金、金融機関等及び社会保険等の諸手続が必要です。 労働保険及び社会保険の諸手続をサポートします。





  ◎資本金 耳より情報
    資本金は、預金通帳にその額が入金されている必要がありますが、現金だけでなく、現物出資もOKです。
    例えば、現金の準備が不足する場合に、自家用車で出資する方法などです。
    どうぞ、ご相談下さい。


   (ご不明な点は、ご遠慮なくお電話下さい。)



 設立に要する費用

  (1)定款認証の費用(公証人役場に納付)
     収入印紙            40,000円(但し、電子定款の場合は不要 当事務所は電子定款を採用しています。
     認証手数料          50,000円
     その他謄本代         2,000円程度    
  (2)登記の費用(法務局に納付)
     登録免許税         150,000円
     その他謄本代       1通 1,000円
  (3)当事務所(電子定款の作成認証、議事録作成等の会社設立手続)手数料  84,000円(税込み)
                                                
   【会社設立費用は、全部合計で 約290,000円です。】
    (一般的な株式会社設立の場合です。)
    なお、登記申請は、原則としてご本人で行います。
    司法書士に依頼する場合は、別途、当該手数料が必要になります。
    ますは、ご相談ください。               



  なお、当事務所は、社会保険労務士としての業務を行っています。
  会社設立後、すぐに必要となる健康保険や厚生年金の社会保険の手続及び労災保険や雇用保険の手続並びに従業員の採用  をはじめ労務管理等に関する相談を、ご希望に応じ引き続きサポートいたします。
  また、助成金を活用したいとお考えの場合は、特に早めにご相談下さい。






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   ※回答は、最も一般的な株式会社(株式譲渡制限会社)の発起設立の場合です。



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