【会社設立 建設業許可  福岡 中村行政書士事務所】

  定   款



 定款の作成


 新会社法では、「株式会社を設立するには、発起人が定款を作成し、その全員がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。」(会社法第26条)と定めています。

≪定款の記載事項≫

 定款に記載し、又は記録しなければならない事項(第27条)
(1)目的
(2)商号
(3)本店の所在地
(4)設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
(5)発起人の氏名又は名称及び住所

 定款に記載し、又は記録しなければその効力を生じない事項
(1)金銭以外の財産を出資する者の氏名又は名称、当該財産及びその価額並びにその者に対して割り当てる設立時発行株式の数
(2)株式会社の成立後に譲受けることを約した財産及びその価額並びにその譲渡人の氏名又は名称
(3)株式会社の成立により発起人が受ける報酬その他の特別の利益及びその発起人の氏名又は名称
(4)株式会社の負担する設立に要する費用


 会社法では、要約すると上記のようになっていますが、会社を設立する場合、最初から規模の大きな会社向の定款にしておく必要はありません。一人か数人の株主だけで会社を始め、会社の発展に応じて対外的信用力向上のため、株主を増やし、取締役や監査役を充実していくのが基本です。会社設立後も、必要に応じ定款を変更していけばよいのです。




 定款の認証

 作成した定款は、会社の本店所在地を管轄する法務局所属の公証人の認証を受けなければなりません。
 認証を受ける方法としては、

 @ 紙に書いた定款で受ける方法と
 A パソコンデータ化し、法務省電子申請システムを通じて受ける方法があります。

 前者は、従来型、後者は、所謂「電子定款」といわれるものです。

 電子定款は、資格を有する行政書士が、定款を発起人の代理人として作成記録し電子署名したうえで、法務省電子申請システムを通じて公証人の電子認証を受けるものです。印紙税4万円がかからないところに大きなメリットがあります。


 ※公証役場で提出する書類等

 ≪従来型の場合
 (1)定款(発起人の実印を押印したもの)
 (2)発起人の印鑑証明
 (3)公証人手数料5万円
 (4)印紙税4万円

 ≪電子定款の場合
 (1)定款を付した委任状
 (2)発起人の印鑑証明
 (3)定款のコピー及びFD
 (4)公証人手数料5万円

 なお、定款の謄本代等が、別途必要です。
 


 当事務所のサポート
 当事務所は、電子定款に対応しています。御社に適した定款の作成から認証まで、一貫してお手伝いします。
 料金は、定款の作成・認証のみの場合、5万円、会社設立の手続とトータルで8万円です。




お問い合わせは、メール又は電話(092−983−6028)で お気軽にどうぞ

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