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 任意後見契約

 高齢になり認知症などの理由で判断能力が不十分となった場合、不動産や預貯金などの財産を管理したり、身の回りの世話のために介護などのサービスや施設への入所に関する契約を結んだり、遺産分割の協議をしたりする必要があっても、自分でこららのことをすることが難しい場合があります。また、自分に不利益な契約であっても、よく判断できず契約を結んでしまい、悪徳商法の被害にあう恐れもあります。このような判断能力の不十分な方々を保護し、支援するのが成年後見制度です。

 成年後見は、家庭裁判所で成年後見人等を選任する「法定後見」と、公正証書を作成する契約によって自らあらかじめ任意後見人を選任する「任意後見」に大きく分類されます。
 

 
1 任意後見契約とは

 任意後見契約とは、まだ精神能力が欠けていない段階で、将来能力が不十分となった場合に備えて、あらかじめ財産管理などを受任者に委任しておく契約です。
 
 任意後見契約は、将来の老いに備えた「老い支度」ないしは「老後の安心設計」であると言われています。
 高齢期をむかえ、記憶力や判断能力が次第に低下していくなかで、生活や介護、預貯金の管理等の不安を解消しておくことは大切です。そのためには、この任意後見制度を活用し、自らの望む形で保護を受けられるようにしておくことが望ましいことではないでしょうか。
 


2 任意後見契約の種類
 
 任意後見契約には、「将来型」「即効型」「移行型」の3つの種類があります。
 
 「将来型」は、将来判断能力等が不十分になったとき、家庭裁判所に必要な手続をとり、任意後見人による契約の基づく保護が開始されるものです。

 「即効型」は、すでに軽度の知的障害等が生じているが、なお、契約を締結する能力は失われていない場合、任意後見契約を締結するとともに、家庭裁判所に必要な手続をとり、保護を開始するものです。

 「移行型」は、まだ完全な意思能力がある普通の状態のときから、受任者に財産管理などの事務を委任し、能力が衰えたときに家庭裁判所で必要な手続をとり、委任事務を継続してもらうものです。



3 任意後見契約の効果
 
 任意後見契約を締結すると公証人により登記が行われます。
 受任者は、登記事項証明書により委任を受けた内容を提示することで、預貯金の引き出し等委任された法律行為を行うことが出来ます。



4 当事務所のサポート
 
 当事務所では、主として「移行型」を中心に委任契約及び任意後見契約の作成をお手伝いいたします。
 料金は、公証人に対する手数料、印紙代等の必要経費を含め、約15万円程です。
 老後の安心に、是非ご相談下さい。



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