【労働保険・社会保険事務委託は、中村社会保険労務士事務所へ・ 会社設立・建設業許可は中村行政書士事務所へ〕
労働保険及び社会保険
労働保険及び社会保険等の各種手続(ここでは、労働関係の諸届等を含む)は、使用者として義務付けられたものであるばかりでなく、労働者の権利にも深く関わっていることから、極めて重要な事務であると言えます。諸手続は、広範にわたっており、概要をまとめますと次のとおりです。
会社設立等に伴う事務
労働・社会保険の適用事業所(継続事業)を設置した場合は、次の書類(該当分)を提出する必要があります。
(1)適用事業報告
(2)建築物・機械等設置届
(3)雇用保険適用事業所設置届
(4)雇用保険事業所非該当承認申請書
(5)労働保険 保険関係成立届
(6)労働保険 継続事業一括申請書
(7)労働保険代理人選任届
労働者災害補償保険代理人選任届
雇用保険被保険者関係届出事務等代理人選任届
(8)労働保険 概算保険料申告書
(9)健康保険・厚生年金保険 新規適用事業所届
(10)健康保険一括適用承認申請書
厚生年金保険一括適用承認申請書
(11)健康保険・厚生年金保険 事業所関係変更届
従業員の雇入れに伴う事務
常用労働者の採用に関して必要となる事務(該当分)の主なものは次のとおりです。
(1)労働者名簿
(2)賃金台帳
(3)使用許可申請書(年少者の場合)
(4)年少者の年齢証明書
(5)雇用保険被保険者資格取得届
(6)健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届
(7)健康保険 被扶養者届
(8)健康保険・厚生年金保険 被保険者所属選択・二以上事業所勤務届
(9)厚生年金保険任意単独被保険者資格取得申請書
(10)厚生年金保険高齢任意加入被保険者資格取得申請j(申出)書
(11)国民年金第3号被保険者資格取得・種別変更・種別確認届
定期的に行う事務
(1)労働保険概算・確定保険料申告書
(2)健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
(3)健康保険・厚生年金保険被保険者賞与支払届
(4)労働保険一括有期事業開始届
(5)労働保険印紙保険料納付状況報告書
(6)健康保険印紙受払等報告書
(7)一括有期事業報告書
(8)高年齢者雇用状況報告書
(9)障害者雇用状況報告書
賃金等の変動に伴う事務
(1)労働保険増加概算保険料申告書
(2)健康保険・厚生年金保険被保険者報酬月額変更届
従業員の退職に伴う事務
(1)退職時の証明書
(2)健康管理手帳交付申請書
(3)雇用保険被保険者資格喪失届・離職証明書
(4)雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書
(5)健康保険・厚生年金被保険者資格喪失届
(6)健康保険任意継続被保険者資格取得申請書
(7)厚生年金保険第4種被保険者資格取得申出書
(8)国民年金被保険者資格取得届・種別変更届
(9)国民年金第3号被保険者資格取得j・種別変更・種別確認届
中小事業主の労災保険への特別加入
労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方にうち、その業務の実情等から見て労働者に準じて保護することが適当と認められる一定の方に対しては特別に任意加入が認められています。これを特別加入制度と言います。
中小事業主(会社の場合は、代表取締役)については、
@会社について、労働保険の保険関係が成立していること
A労働保険事務組合に労働保険の事務処理を委託していること 等の条件を満たすことが必要です。
当事務所では、特別加入の手続を代行いたします。 ご相談ください。
当事務所の行うサポート
労働保険及び社会保険の事務は、上記のとおり、かなり多いと言わざるを得ません。業務効率の向上のため、アウトソーシングを検討されませんか?
当事務所では、御社の立場に立って、これらの事務を一括してお手伝いします。
報酬額の一例は次のとおりです。
委託事務
@労働保険及び社会保険の事務全般
労働保険年度更新、社会保険算定届、月額変更届、賞与支払届等の諸届
従業員の入社退職に伴う手続、労災等給付手続等
A労働保険及び社会保険に係る相談・助言
上記委託の場合、年間契約で
従業員5人未満の場合 月額 12,000円
従業員30人前後の場合 月額 42,000円です。 詳細は、ご相談に応じます。