松田信幸建築研究所   一級建築士事務所 Mail Home
デザインフロー



当事務所の設計監理業務をできるだけ平易に説明したいと思います。


業務は大きく下記の区分となります。
  • 基本設計
  • 実施設計
  • 確認申請
  • 工事監理
設計契約前

ご連絡いただいた後、直接お会いしてご依頼の内容をお伺いします。敷地を拝見し、基本的なご要求を確認します。この過程である程度解決すべきいくつかの問題点が見えてくると思います。計画案を作成して何度かお話をさせていただきます。

この期間は基本要望事項の整理と、規模、工事費、及びイメージされていることなどの実現性の見通しを掴むことを目的としています。ご依頼者が特に計画に際してどのような希望をされているか、何に重きをおくかといった事柄を導き出すことが主になります。
段々と内容が見えてきましたら設計契約を交わします。
契約前 企画設計
設計期間 設計契約

基本設計

実施設計

確認申請

見積り調整
工事監理 工事契約

工事監理

完了検査

建物引渡し
設計契約後の進め方

インタビューシートに記入していただいた後、ひと月に数度の割合で打合せをお願いして、数多くある可能性の中から、住む人の希望と考え方をお伺いしながら、提案と打合せを重ねて参ります。ご依頼者の希望する基本要件に添っているかどうかの確認ができましたら、それを基に設計サイドの専門的な考察にもう一度入ります。基本要求を踏まえながらもっと良い方法はないかと考察を進めて参ります。
  • 制約事項の整理
  • 要望事項の整理
  • 重要点と順位の確認
  • 標準的な提案(基本要件を確認するため)
  • 設計次元を高めた提案(宝石探し)
基本設計

大筋の希望内容へ到達した時点で基本設計の終了です。この時に設計概算見積りを作成して計画案が予算に則しているかどうかを確認し、建築コストの配分についての協議をお願いします。その後基本設計図の作成に進みます。スタディ模型の製作或いは3Dパースを作成して、お互いの共通理解に役立てていくようにします。変更に関しましては、全体の計画に影響を及ぼさない範囲で、これ以降も可能です。
ここでは計画の基本方針を確認し、決定するのですね。
基本設計パッケージ
  • 設計概算見積書(予算との照合)
  • 構造計画
  • 建築コストの掛け方の協議
  • 基本設計図
  • スタディモデル又は3Dパース
  • 使用材料の検討
  • デザイン検討
実施設計

基本設計図の内容に従い、それ以降の細部の検討に入ります。全体計画と細部の納まり、材料又は器具の選択の検討を行った上で仕様書を含めた実施設計図書を作成します。この設計図が見積もり図、契約図、現場においての工事指針になります。
  • 全体的な整合性
  • コストプランニング
  • 使い勝手の検討と確認
  • 工法の検討
  • 材料を想定した納まり
  • 細部デザインの検討
  • 設計図の作成
  • 仕様書の作成
確認申請
実施設計が終了しましたら、確認申請図書をまとめます。建築基準法との照合は各設計段階で概略行っておりますのでここではそれを厳密に数値化又は文字化していきます。行政の審査期間は木造住宅で通常2-3週間程度です。工事が完成したときには行政による完了検査がありますのでその立会いを行います。(平成19年6月より、確認申請関係の法律が大幅に改訂されましたので注意が必要。)


工事見積り依頼と施工者選定
確認申請業務とは後先になることがありますが通常3、4社ほどの工事請負会社を指名して設計図及び仕様書に従い、請負額の値入をしていただきます。この際に各工事毎に数量と値入をしていただき、それに従い各社見積書の比較表を作成して分かり易くします。施工者選定へのアドバイスをさせていただいた後に1社を抽出して必要に応じて価格交渉を行い、予算に近づけて参ります。
工事監理
設計図及び仕様書の内容が現場で、きちんと施工に反映されているか或いは施工者が間違った見方をしていないか現場に赴き、各工事毎に検査を行います。悪い工事には是正命令を出します。設計の意図を伝えるために工事箇所によっては新たに詳細図を作成して施工者に説明したり、また予め施工図を作成してもらい間違いのない工事をしていただくようにお願いします。その他工事出来高をチェックして中途の工事費支払い額の目安も確認します

竣工引渡し
工事が完成しましたら竣工検査を行います。先ず施工者本人に自社検査を行っていただき、報告を受けた後に設計者による検査を行います。最後にクライアントの検査をしていただきます。不合格箇所の工事是正を行い、それを確認した上で引渡しをします。引渡しの際には工事業者の一覧表、使用材料及び器具のメーカーリストなど、後々のメンテナンスに必要な書類等を提出してもらいます。
■設計監理報酬

設計監理報酬算定の方法は国土交通省第1206号により示されております。住宅の場合はそれを便宜的に請負工事との割合で示されている事が多いです。本来は告示のように設計業務に必要な時間を根拠にするべきものですから、その報酬額を請負額に対するパーセンテージで示すのは妥当ではないと考えます。然し、便宜的にそのように示されているのが実情です。当事務所は住宅の場合は標準の10%を採用しております。
■住う人々との対話

住宅はモノではなく、心と知で構築された「場」であると考えております。わが国でも近年になって漸く、設計監理業務の重要性を訴える人々が増えてきました。ご自分達の生活を支える住環境とその質に対する意識の表れと受け止めております。私達は職能人として、これに応えていきたいと考えております。家創りでは飽くなき創作活動によって初めて、その人の心を豊かにする「場」に到達することができると考えております。また家創りは高額な投資になりますので信頼できる体制づくりが肝要かと存じます。
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