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筑 水 塾 規 約
第1章 総 則
(名 称)
第1条 本会は、空手道筑水塾と称する。但し、日本国内においては、全日本空手道連盟和道会筑水塾の名称を使用する。
(所 在)
第2条 本会は、本部を筑紫野市に置く。
(目 的)
第3条 本会は、空手道の研鑽により会員の心身を鍛錬して人格の陶冶を図り、日本国内にあっては財団法人全日本空手道連盟の加盟団体として積極的にこれに参画し、空手道の確立を期することを目的とする。
(事 業)
第4条 本会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(1)空手道の練成及び普及
(2)各種大会、審査会等の開催
(3)指導、審判、審査各体制の確立
(4)刊行物の発刊
(5)その他前条の目的を達成するために必要な事業
第2章 会員及び組織
(会 員)
第5条 本会は、空手道への精進を志す健全な会員を以て組織し、会員は本会の規約及び統制に服さなければならない。
第6条 本会は、会員による支部を以て構成し、本部がこれを統括する。
2 会員は、支部を設立することができる。
3 海外の会員の組織等に関しては別に定める。
4 支部の設立基準は別に定め、いずれも会長が認定書を出すものとする。
5 支部及び本部の規定はそれぞれにおいて別に定める。
第3章 役員等
(役 員)
第7条 本会に次の役員を置き、その任期は、2年とする。但し、補充或いは再任を妨げない。
(1)会 長 1 名
(2)副 会 長 1 名
(3)相 談 役 若干名
(4)理 事 長 1 名
(5)常 任 理 事 若干名
(6)理 事 若干名
(7)監 事 若干名
(8)事 務 局 長 1 名
2 理事長、副理事長は理事会において推薦し、会長がこれを任命する。
3 常任理事、理事の選出規程は別に定める。
4 監事は代議員総会の推薦に基づき、会長がこれを任命する。
5 事務局長は理事会の推薦により、理事長がこれを任命する。
(名誉役員)
第8条 本会に次の名誉役員を置くことができる。
(1)名 誉 会 長 1 名
(2)顧 問 若干名
(3)相 談 役 若干名
2 名誉会長は斯道に造詣の深い各界より、顧問は長老より、相談役は本会に特に 功績著しい者より、それぞれについて理事会が推薦し、会長がこれを委嘱する。
3 前項の名誉役員は、会長若しくは理事会の諮問に応ずるほか、必要に応じて理事会に出席して意見を述べることができる。
(会 長)
第9条 会長は会の業務を総理し本会を代表する。
(副 会 長)
第10条 副会長は会長を補佐し、会長不在或いは欠けた時にはその職務を代行する。
(常任相談役)
第11条 常任相談役は、会長若しくは理事会の諮問に応じて会務の執行に関して助言するほか、代議員総会、理事会及び常任理事会において意見を述べることができる。
(理 事 長)
第12条 理事長は本会の常務を統括し、会長より委任を受けた事項に関しては代行することができる。
(常 任 理 事)
第13条 常任理事は常任理事会を構成し、本会の常務を審議執行する。
(理 事)
第14条 理事は選出母体の意見を代表するほか、会全体の立場に立って、本会の基本的事項について審議執行すると共に、選出母体と本会の間の意見疎通の媒体となる。
(監 事)
第15条 監事は毎年1回定期に又は必要に応じて、本会の会計を監査し、代議員総会並びに理事会に報告する。
(事 務 局 長)
第16条 事務局長は理事長の監督の下に局員を指揮して事務局全般の管理を行う。
第4章 会議
(会議の種類)
第17条 本会の会議は、理事会、常任理事会とする。
(会議の成立)
第18条 会議の成立は、その時現在の構成者の2分の1以上とし議決は多数決による。
2 前項において、委任状の行使は成立要件としては有効だが議決においては認められない。
(理事会の構成)
第19条 理事会は理事長、常任理事、理事及び事務局長を以て構成し、会長、副会長、相談役は出席するものとする。この場合の議長は理事長若しくは理事長の指名する者とする。
2 理事会は、年1回定期的に開催するほか、会長或いは理事長が必要と認めた時、又はは現在構成員の3分の2以上の要求があった時、会長がこれを召集する。
(理事会の業務)
第20条 理事会は、代議員総会の決定事項の具体化を図るとともに、主要人事の推薦、本会の運営、予算の執行等を行う。
2 理事会は、本会の常務について常任理事会に委任することができる。
(常任理事会の構成)
第21条 常任理事会は、相談役、理事長、常任理事及び事務局長を以て構成し、理事長若しくは理事長の指名する者を議長とする。
2 常任理事会は、年2回以上開催するほか、理事長が必要と認めた時、又は現在構成員の3分の2以上の要求があった時、理事長がこれを招集する。
(常任理事会の義務)
第22条 常任理事会は、理事会の方針に基づく細部事項を執行するほか、緊急を要する会の運営について処理するものとする。
2 前項の業務の実行にあたっては、必要に応じて専門部会又は委員会等を設置して処理させることができる。この場合の名称、任務、構成員その他執行体制に必要な事項については、常任理事会の定めるところによる。
昭和47年8月1日 和道会二日市支部規約 発足
平成 5年1月1日 和道会筑水塾規約として改正
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